図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第九条 # 公の出版物の収集

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報 その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。

2項

国 及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物 その他の資料を無償で提供することができる。