図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

この法律において「図書館」とは、図書、記録 その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館 又は図書室を除く)をいう。

2項

前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。