図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第五条 # 司書及び司書補の資格

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。

一 号

大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの

二 号

大学 又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

三 号

次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

司書補の職

国立国会図書館 又は大学 若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの

に掲げるもののほか、官公署、学校 又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員 その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

2項

次の各号いずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。

一 号
司書の資格を有する者
二 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの