図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

第六条 # 司書及び司書補の講習

@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正

1項

司書 及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

2項

司書 及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位 その他必要な事項は、文部科学省令で定める。


ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。