図書館に置かれる専門的職員を司書 及び司書補と称する。
図書館法
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昭和二十五年法律第百十八号
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第四条 # 司書及び司書補
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正
司書は、図書館の専門的事務に従事する。
司書補は、司書の職務を助ける。