図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

附 則

平成一四年五月一〇日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月18日 10時52分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条 並びに附則第四条 及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。