図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

附 則

昭和二七年八月一四日法律第三〇五号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月18日 10時52分


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@ 施行期日

1項

この法律は、附則第六項 及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き公布の日から施行し、附則第六項 及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。