図書館法施行規則

# 昭和二十五年文部省令第二十七号 #

第一条

@ 施行日 : 令和二年九月二十五日 ( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正

1項

図書館法昭和二十五年法律第百十八号。以下「」という。第五条第一項第一号に規定する図書館に関する科目は、次の表に掲げるものとし、司書となる資格を得ようとする者は、甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。

科目
単位数
甲群
生涯学習概論
図書館概論
図書館制度・経営論
図書館情報技術論
図書館サービス概論
情報サービス論
児童サービス論
情報サービス演習
図書館情報資源概論
情報資源組織論
情報資源組織演習
乙群
図書館基礎特論
図書館サービス特論
図書館情報資源特論
図書・図書館史
図書館施設論
図書館総合演習
図書館実習
2項

前項の規定により修得すべき科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。