講習における単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項各号 及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条第一項第三号に定める基準によるものとする。
図書館法施行規則
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昭和二十五年文部省令第二十七号
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第七条 # 単位の計算方法
@ 施行日 : 令和二年九月二十五日
( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正