講習を行う大学の長は、第五条 又は第六条の規定により、司書の講習 又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。
図書館法施行規則
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昭和二十五年文部省令第二十七号
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第九条 # 修了証書の授与
@ 施行日 : 令和二年九月二十五日
( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正
講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。