図書館法施行規則

# 昭和二十五年文部省令第二十七号 #

第五条 # 司書の講習の科目の単位

@ 施行日 : 令和二年九月二十五日 ( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正

1項

司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目 及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。

科目
単位数
甲群
生涯学習概論
図書館概論
図書館制度・経営論
図書館情報技術論
図書館サービス概論
情報サービス論
児童サービス論
情報サービス演習
図書館情報資源概論
情報資源組織論
情報資源組織演習
乙群
図書館基礎特論
図書館サービス特論
図書館情報資源特論
図書・図書館史
図書館施設論
図書館総合演習
図書館実習
2項

司書の講習を受ける者がすでに大学(法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

3項

司書の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第一項に規定する科目の履修に相当するものを修了していると 文部科学大臣が認めた場合には、当該学修をもつてこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。