図書館法施行規則

# 昭和二十五年文部省令第二十七号 #

第八条 # 単位修得の認定

@ 施行日 : 令和二年九月二十五日 ( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正

1項

単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書 その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。