単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書 その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
図書館法施行規則
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昭和二十五年文部省令第二十七号
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第八条 # 単位修得の認定
@ 施行日 : 令和二年九月二十五日
( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正