図書館法施行規則

# 昭和二十五年文部省令第二十七号 #

第六条 # 司書補の講習の科目の単位

@ 施行日 : 令和二年九月二十五日 ( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正

1項

司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。

科目
単位数
生涯学習概論
図書館の基礎
図書館サービスの基礎
レファレンスサービス
レファレンス資料の解題
情報検索サービス
図書館の資料
資料の整理
資料の整理演習
児童サービスの基礎
図書館特講
2項

司書補の講習を受ける者がすでに大学(法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

3項

司書補の講習を受ける者がすでに文部科学大臣が別に定める学修で第一項に規定する科目の履修に相当するものを修了していると 文部科学大臣が認めた場合には、当該学修をもつてこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。