図書館法施行規則

# 昭和二十五年文部省令第二十七号 #

附 則

平成八年八月二八日文部省令第二七号

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年九月二十五日 ( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 19時13分


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1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行の日前に、改正前の図書館法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により司書の講習を修了した者は、改正後の図書館法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により司書の講習を修了したものとみなす。
3項
この省令の施行の日前に、旧規則第四条の科目のうち一部の科目の単位を修得した者は、第八条の規定による修了証書の授与に関しては、この省令の施行の日から起算して三年間は、新規則第四条のこれに相当する科目の単位を同条の規定により修得したものとみなす。
4項
附則第二項 及び第三項の規定は、司書補の講習について準用する。この場合において、附則第二項 及び第三項中「司書」とあるのは「司書補」と、「旧規則第四条」とあるのは「旧規則第五条」と、「新規則第四条」とあるのは「新規則第五条」と、それぞれ読み替えるものとする。