国と地方の協議の場(以下「協議の場」という。)は、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画 及び立案 並びに実施について、関係各大臣 並びに都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長 及び町村議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行い、もって内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第一項第十二号の改革の推進 並びに国 及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。
国と地方の協議の場に関する法律
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平成二十三年法律第三十八号
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略称 : 国地方協議の場法
地域主権改革関連三法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正