国と地方の協議の場に関する法律

# 平成二十三年法律第三十八号 #
略称 : 国地方協議の場法  地域主権改革関連三法 

第三条 # 協議の対象

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

協議の場において協議の対象となる事項は、次に掲げる事項のうち重要なものとする。

一 号

国と地方公共団体との役割分担に関する事項

二 号

地方行政、地方財政、地方税制 その他の地方自治に関する事項

三 号

経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策 その他の国の政策に関する事項のうち、地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの