協議の場は、次に掲げる者をもって構成する。
内閣府設置法第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣のうち、同法第四条第一項第十二号の改革に関する事務を掌理する職にある者
前各号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者
都道府県知事の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)を代表する者一人
都道府県議会の議長の全国的連合組織を代表する者一人
市長の全国的連合組織を代表する者一人
市議会の議長の全国的連合組織を代表する者一人
町村長の全国的連合組織を代表する者一人
町村議会の議長の全国的連合組織を代表する者一人