議長は、協議の場における協議に資するため、分科会を開催し、特定の事項に関する調査 及び検討を行わせることができる。
国と地方の協議の場に関する法律
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平成二十三年法律第三十八号
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略称 : 国地方協議の場法
地域主権改革関連三法
第五条 # 分科会
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正
議員(議長である議員を除く。)は、協議の場における協議に資するため必要があると思料するときは、議長に対し、前項の分科会の開催を求めることができる。
第一項の分科会の開催、構成 及び運営に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める。