国と地方の協議の場に関する法律

# 平成二十三年法律第三十八号 #
略称 : 国地方協議の場法  地域主権改革関連三法 

第八条 # 協議の結果の尊重

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

協議の場において協議が調った事項については、議員 及び第二条第八項の規定により協議の場に参加した者は、その協議の結果を尊重しなければならない。