協議の場において協議が調った事項については、議員 及び第二条第八項の規定により協議の場に参加した者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
国と地方の協議の場に関する法律
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平成二十三年法律第三十八号
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略称 : 国地方協議の場法
地域主権改革関連三法
第八条 # 協議の結果の尊重
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正