議長は、協議の場における協議 又は分科会における調査 及び検討のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 並びに関係地方公共団体の長 及び議会の議長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。
国と地方の協議の場に関する法律
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平成二十三年法律第三十八号
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略称 : 国地方協議の場法
地域主権改革関連三法
第六条 # 資料提出の要求等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正
前項に定めるもののほか、議長は、協議の場における協議 又は分科会における調査 及び検討のため特に必要があると認めるときは、協議の対象となる事項に関し識見を有する者に対し、必要な協力を依頼することができる。