国と地方の協議の場に関する法律

# 平成二十三年法律第三十八号 #
略称 : 国地方協議の場法  地域主権改革関連三法 

第十条 # 雑則

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、協議の場の運営に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める。