この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
国と地方の協議の場に関する法律
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平成二十三年法律第三十八号
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略称 : 国地方協議の場法
地域主権改革関連三法
附 則
平成二七年九月一一日法律第六六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月21日 19時44分
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