人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限 及び責務を有する。
一
号
二
号
三
号
この法律(次条、第五条第二項、第十二条第四項、第十四条、第十五条、第十五条の二、第十七条、第二十二条 及び第二十四条の規定を除く。次号において同じ。)の実施の責めに任ずること。
この法律の実施に関し 必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
人事交流の適正な実施を確保するため、人事交流の制度の運用状況に関し、職員、任命権者 その他の関係者に報告を求め、又は調査をすること。