交流派遣職員は、第七条第三項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
#
平成十一年法律第二百二十四号
#
略称 : 官民人事交流法
官民交流法
第九条 # 労働契約の締結
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号