任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流の制度の運用状況を報告しなければならない。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
#
平成十一年法律第二百二十四号
#
略称 : 官民人事交流法
官民交流法
第二十三条 # 人事交流の制度の運用状況の報告
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
人事院は、毎年、国会 及び内閣に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
前年に交流派遣職員であった者が同年に占めていた派遣先企業における地位 及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る第七条第二項の規定による書類の提出の時に占めていた官職
三年前の年の一月一日から前年の十二月三十一日までの間に交流派遣後職務に復帰した職員が前年(三年前の年に交流派遣後職務に復帰した場合にあっては、その復帰の日から起算して二年を経過する日までに限る。)に占めていた官職 及び当該職員が当該復帰の日の直前に派遣先企業において占めていた地位
前年に交流採用職員であった者が同年に占めていた官職 及び当該交流採用職員がその交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位(第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。)
前三号に掲げるもののほか、人事交流の制度の運用状況の透明化を図るために必要な事項