雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の規定の適用については、
同条第三項中
「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、
「とし、当該雇用された期間 又は当該被保険者であつた期間に国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この項において「雇用継続交流採用職員」という。)であつた期間があるときは、雇用継続交流採用職員であつた期間を除いて算定した期間とする。ただし、これらの期間に」と
する。