任命権者 その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。)に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
一
号
二
号
三
号
国の機関に置かれる部局等 又は独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)であって民間企業に対する処分等(法令の規定に基づいてされる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分 及び同条第六号に規定する行政指導をいう。第十三条第三項 及び第二十条において同じ。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
国 又は行政執行法人と契約関係にある民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
その他人事交流の制度の適正な運用のため必要な事項