交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
#
平成十一年法律第二百二十四号
#
略称 : 官民人事交流法
官民交流法
第十五条 # 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号