交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、
同法第二条第一項第五号 及び第六号中
「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは
「に相当するものとして、次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、
同法第九十九条第二項中
「次の各号」とあるのは
「第三号」と、
「当該各号」とあるのは
「同号」と、
「及び国の負担金」とあるのは
「及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の負担金」と、
同項第三号中
「国の負担金」とあるのは
「派遣先企業の負担金」と、
同法第百二条第一項中
「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人 又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人 又は職員団体」とあるのは
「派遣先企業 及び国」と、
「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項 及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは
「第九十九条第二項 及び第五項」と、
同条第四項中
「第九十九条第二項第三号 及び第四号」とあるのは
「第九十九条第二項第三号」と、
「並びに同条第五項(同条第七項 及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは
「及び同条第五項」と、
「(同条第五項」とあるのは
「(同項」と、
「国、行政執行法人 又は職員団体」とあるのは
「派遣先企業 及び国」と
する。