この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
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平成十一年法律第二百二十四号
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略称 : 官民人事交流法
官民交流法
附 則
平成一一年七月一六日法律第一〇四号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 08月03日 16時04分
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