この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
#
平成十一年法律第二百二十四号
#
略称 : 官民人事交流法
官民交流法
附 則
平成一六年六月一八日法律第一二六号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 12時23分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日