この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
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平成十一年法律第二百二十四号
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略称 : 官民人事交流法
官民交流法
附 則
平成一六年六月二三日法律第一三〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 08月03日 16時04分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条、第七条、第十条、第十三条 及び第十八条 並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条 及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日