この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
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平成十一年法律第二百二十四号
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略称 : 官民人事交流法
官民交流法
附則
平成二七年九月一一日法律第六六号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 12時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 多極分散型国土形成促進法等の一部改正
次に掲げる法律の規定中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。
三
号
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第二項第四号ロ