国と民間企業との間の人事交流に関する法律

# 平成十一年法律第二百二十四号 #
略称 : 官民人事交流法  官民交流法 

附 則

平成二六年四月一八日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定 及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。)、第三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定(同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分 及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。)に限る。)及び第十七条 並びに附則第八条、第十二条 及び第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下この条において同じ。)をされている職員に係る第三条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下この条において「旧官民人事交流法」という。)第七条第三項 及び第四項の規定により人事院総裁が実施した交流派遣 及び締結した取決めは、この法律の施行後は、同条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に当該職員が占めていた官職の任命権者が、第三条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(第四項において「新官民人事交流法」という。)第七条第一項 及び第三項の規定によりした交流派遣 及び締結した取決めとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に交流派遣をされている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、旧官民人事交流法第七条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に占めていた官職の属する機関の相当の職員となるものとする。
3項
この法律の施行の際施行日の属する年における旧官民人事交流法第二十三条第三項の報告が国会 及び内閣にされていない場合には、同年における同項の規定による国会 及び内閣への報告については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に旧官民人事交流法第二十三条第三項の規定により施行日の属する年における同項の報告が国会 及び内閣にされた場合 又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧官民人事交流法第二十三条第三項の規定により同項の報告が国会 及び内閣にされた場合には、これらの報告は、新官民人事交流法第二十三条第二項の規定により同年における同項の報告として国会 及び内閣にされたものとみなす。

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。