この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
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平成十一年法律第二百二十四号
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略称 : 官民人事交流法
官民交流法
附 則
平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 08月03日 16時04分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定 及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定 並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練 又は同法第十六条第一項」を「 又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日