この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
#
平成十一年法律第二百二十四号
#
略称 : 官民人事交流法
官民交流法
附 則
平成二四年三月三一日法律第二四号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三十八条の規定 公布の日
# 第三十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。