国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

前二条の規定は、契約等担当職員が、これらの規定に定めるもののほか、必要な定をすることを妨げるものではない。