前二条の規定は、契約等担当職員が、これらの規定に定めるもののほか、必要な定をすることを妨げるものではない。
国の債権の管理等に関する法律
#
昭和三十一年法律第百十四号
#
略称 : 債権管理法
第三十七条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正