前二条の規定は、契約等担当職員が、これらの規定に定めるもののほか、必要な定をすることを妨げるものではない。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
第三十七条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正