国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第三十二条 # 免除

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

歳入徴収官等は、債務者が無資力 又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等(和解、調停 又は労働審判(労働審判法第二十条の規定による労働審判をいう。第三十八条第三項において同じ。)によつてする履行期限の延長で当該履行延期の特約等に準ずるものを含む。以下この条において同じ。)をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から十年を経過した後において、なお債務者が無資力 又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合には、当該債権 並びにこれに係る延滞金 及び利息を免除することができる。

2項

前項の規定は、第二十四条第一項第六号に掲げる理由により履行延期の特約等をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力 又はこれに近い状態にあることに基いて当該履行延期の特約等をしたものについて準用する。


この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除をすることを条件としなければならない。

3項

歳入徴収官等は、履行延期の特約等をした債権につき延納利息(第二十六条第一項本文の規定による利息をいう。以下同じ。)を附した場合において、債務者が当該債権の金額の全部に相当する金額をその延長された履行期限内に弁済したときは、当該債権 及び延納利息については、債務者の資力の状況によりやむを得ない事情があると認められる場合に限り、当該延納利息の全部 又は一部に相当する金額を免除することができる。