国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第三十五条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

契約等担当職員は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合 その他政令で定める場合を除き、次に掲げる事項についての定をしなければならない。


ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。

一 号

債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を国に納付しなければならないこと。

二 号

分割して弁済させることとなつている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部 又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

三 号

担保の附されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、国の請求に応じ、増担保の提供 又は保証人の変更 その他担保の変更をしなければならないこと。

四 号

当該債権の保全上必要があるときは、債務者 又は保証人に対し、その業務 又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類 その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告 若しくは資料の提出を求めること。

五 号

債務者が前号に掲げる事項についての定に従わないときは、当該債権の全部 又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。