法令の規定に基き国のために契約 その他の債権の発生に関する行為をすべき者(以下「契約等担当職員」という。)は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律 又はこれに基く命令で定められた事項を除くほか、債権の減免 及び履行期限の延長に関する事項についての定をしてはならない。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
第三十四条 # 債権に関する契約等の内容
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正