国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第三十四条 # 債権に関する契約等の内容

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

法令の規定に基き国のために契約 その他の債権の発生に関する行為をすべき者(以下「契約等担当職員」という。)は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律 又はこれに基く命令で定められた事項を除くほか、債権の減免 及び履行期限の延長に関する事項についての定をしてはならない。