国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第二十八条 # 履行延期の特約等に代わる和解

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

歳入徴収官等は、前四条の規定により履行延期の特約等をしようとする場合において、民事訴訟法平成八年法律第百九号第二百七十五条和解によることを相当と認めるときは、法務大臣に対し、その手続をとることを求めるものとする。