国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

第五条 # 管理事務の実施

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、会計法第四条の二に規定する歳入徴収官、同法第二十四条に規定する支出官 その他の職員で当該各省各庁 又は他の各省各庁に所属するものに、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務(他の法令の規定により各省各庁の長以外の国の機関が行うべきこととされているものを除く)を行わせることができる。

2項

国は、政令で定めるところにより、都道府県の知事 又は知事の指定する職員が前項の事務を行うこととすることができる。

3項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務で自ら行なうもの又は第一項の規定により当該各省各庁 若しくは他の各省各庁に所属する職員が行なうものの一部をこれらの各省各庁に所属する他の職員に処理させることができる。

4項

前項の規定は、第二項の場合 及び他の法令の規定により各省各庁の長以外の国の機関が債権の管理に関する事務を行なう場合について準用する。

5項

第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。