この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
附 則
平成一六年六月九日法律第八八号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2023年 06月28日 18時15分
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