この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
附 則
昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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