国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月19日 15時23分


· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項
第三十九条 及び第四十条の規定は、昭和三十二年度末以後における債権の現在額に関して適用する。
3項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
政府貸付金処理に関する法律(昭和十年法律第二十五号)
二 号
租税債権 及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律(昭和二十六年法律第百九十七号)
4項
旧租税債権 及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により、この法律の施行の際 現に定期貸債権 又はすえ置貸債権とされている債権については、同法第六条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
5項
前項に規定する債権については、旧租税債権 及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律の規定により定期貸債権 又はすえ置貸債権とした日をこの法律の規定により履行延期の特約等をした日とみなして、第三十二条第一項の規定を適用する。
6項
第四項に規定する債権 その他この法律の施行の際 現に各省各庁において管理している債権は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権とみなして、この法律を適用する。
7項
第十一条第一項の規定は、この法律の施行の際 現に存する国の債権で、この法律の施行前に発生し、又は国に帰属したものについて準用する。
8項
第三十三条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行前に弁済金額の合計額がこれらの規定に定める債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合にも、適用があるものとする。この場合において、同条第二項中「当該延滞金の額に相当する金額」とあるのは、「延滞金の額の全部に相当する金額」とする。
9項
前項の規定は、既に弁済された金額に影響を及ぼすものと解してはならない。
10項
この法律の施行前に発生し、又は国に帰属した債権については、政令でこの法律の特例を設けることができる。