前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一条の訴訟を行わせることを妨げない。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
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昭和二十二年法律第百九十四号
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略称 : 法務大臣権限法
第三条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正