1項 調停事件 その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。この場合において、第六条の二第二項中 「訴訟に参加」とあるのは 「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは 「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。