国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

# 昭和二十二年法律第百九十四号 #
略称 : 法務大臣権限法 

第九条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

調停事件 その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。


この場合において、

第六条の二第二項
訴訟に参加」とあるのは
「事件の申立てを」と、

訴訟の争点」とあるのは
「申立てに係る事件」と

読み替えるものとする。