国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

# 昭和二十二年法律第百九十四号 #
略称 : 法務大臣権限法 

第二条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。

○2項

法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る第五条第六条 及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。


この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。

○3項

法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)の処理に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該第一号法定受託事務を処理する地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。


この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。

○4項

法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。


この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。