国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

# 昭和二十二年法律第百九十四号 #
略称 : 法務大臣権限法 

第八条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

第二条第五条第一項第六条第二項第六条の二第四項 若しくは第五項第六条の三第四項 若しくは第五項 又は前条第三項の規定により法務大臣 又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。


ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき同項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第五十五条第二項第五号除く)の規定を準用する。