第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項 若しくは第五項、第六条の三第四項 若しくは第五項 又は前条第三項の規定により法務大臣 又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。
ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき同項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十五条第二項(第五号を除く。)の規定を準用する。
第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項 若しくは第五項、第六条の三第四項 若しくは第五項 又は前条第三項の規定により法務大臣 又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。
ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき同項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十五条第二項(第五号を除く。)の規定を準用する。