前条第一項の訴訟については、行政庁は、法務大臣の指揮を受けるものとする。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
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昭和二十二年法律第百九十四号
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略称 : 法務大臣権限法
第六条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
法務大臣は、前条第一項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項 若しくは同条第三項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。